「販売業者」に当てはまる場合、どのような情報を記載しなければなりませんか?開設するためには、特定商取引法に基づく表記を書かなければいけませんか?

原則的には、住所、氏名、電話番号の記載が必要です。
プロフィール欄に「特定商取引法に基づく表記の編集」に記入をお願いいたします。

ただし、開示請求があった際に「遅滞なく開示できる場合に限り、その旨を掲載の上、掲載を省略することができる」とされています。
具体的にどの項目についてどのような内容を記載・省略されるかは、ファンクラブ開設者各自でご判断ください。

【参考】
特定商取引に関する法律

第十一条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

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